受託業務に係る人件費の最低単価規程
第1条(目的)
当規定は、当社が受託し、または、請け負う業務(以下「受託業務」という)の実施に必要な見積 りに適用する最低単価に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(労務費)
- 1.受託事業の実施に際し必要な経費の見積りは、この規定に基づき計算するものとする。
- 2.人件費最低単価は以下の表の金額を用いる。
- 3.当該受託事業を受託、または発注する者の事情により、この規定に基づき見積もる額により契約 を締結することができない場合は、委託または発注するものと当社との間で協議することとする。
第3条(その他の経費)
労務費のほか旅費、物品費等その他受託事業の実施に必要な経費については、予想される実費により 計算する。
受託人件費の最低単価(単価:円 / 1日=7.5 時間)
| 職務区分 | 基準日額単価 | 基準時給単価 |
|---|---|---|
| 担当者 | 75,000 | 10,000 |
とっかいどう株式会社
制定日:令和7年4月21日